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2010 - present
2010 - present
第2章   会  員

(会員の資格並びに加入)
第6条 女性経営者若しくはそれに準ずる者若しくは女性従業員及で本会の趣旨に賛同するものとする。

(退会)
第7条会員は、次の場合に退会するものとする。
(1)本人が退会を申し出たとき。
(2)会員の資格を喪失したとき。
(3)会員として不適当と認め、総会で除名の決議があった者

(役員の定数)
第8条本会に、次の役員を置く。
会 長  1名
副会長  2名


(役員の選任)
第9条 会長は総会において会員の中より選任する。


(役員の任期)
第10条 
1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員は、後任者が就任するまでその債務を行うものとする。
3 任期満了により退任した役員は、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し会務を統括する。

第3章   会  議

(総会)
第12条 
1 総会は毎年1回以上とし、会長がこれを招集する。
2 会員の3分の1以上が総会の開催を要求したときは、総会を招集しなければならない。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会の議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数のときは議長が裁決する。
5 総会は次の事項を審議する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算の承認
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)役員の選任及び承認
(5)その他重要な事項

第4章   会計

(会計)
第13条 本会の会計は、助成金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

(財産管理)
第14条 本会の財産は本会が運営且つ保有するものとし、分割等は行わない。

附則
1 この規約は、平成29年4月1日より施行する。

会員規約

第1章   総  則

(名称)

第1条 本会は石見ゆる女子会(以下本会という。)とする。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、江津市江津町46に置く。

(目的)
第3条 本会は、女性経営者としての人格・教養及び経営の 能力を高め、企業の近代化を図るとともに会員相互の啓発・親睦を図り地域社会の活性化を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)各種講演会、懇談会、研究会の開催
(2)商工業と観光事業に関する意見の具申及び活動
(3)自己啓発と情報交換の円滑化を図るための懇談会の開催
(4)会員相互の親睦並びにその他本会の目的達成に必要な事業

(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

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